建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う事業者をいいます。一定規模以上の建設業を営もうとする者は建設業の許可が必要です。
料金案内以外の追加料金等は一切ありません。また、実際に弊所に申請代理のご依頼を頂くまでは、訪問や面談は無料です。行政書士法の「報酬額の明示」の規定に基づき報酬額を当WEBページ上に明示してあります。
長年蓄積された申請のノウハウがありますので、許可の取れる方に関してはご依頼頂いてから最短で40日、通常でもご依頼から60日程度での許可の取得が可能です。また、法人化との同時並行のタイミングでの申請や、預金残高証明書取得のタイミングを待っての申請等時間的な損失のないよう可能な限り最短日時での申請をサポート致します。
建設業許可は許可を取ってお終いでなく、年次の決算届、変更事項が生じた都度課せられる変更届、5年に1回必ずある更新手続等が許可取得後に課せられます。許認可@富山県ではこれらの手続のサポートも対応しております。
業務内容 | 料金 |
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建設業許可(新規・知事) | 個人99,000円 - 法人121,000円 |
建設業許可(新規・法人・大臣) | 132,000円 |
特定建設業許可(新規・知事) | 132,000円 |
特定建設業許可(新規・大臣) | 154,000円 |
建設業許可更新(更新・個人) | 個人44,000円 - 法人55,000円 |
建設業許可変更届 | 11,000円〜 |
変更届(決算) | 個人22,000円 - 法人27,500円 |
経営状況分析申請(経営事項審査①) | 27,500円 |
経営規模等評価申請・総合評定値請求(経営事項審査②) | 44,000円 |
決算変更届+経営事項審査申請(新規) | 110,000円 |
決算変更届+経営事項審査申請(継続・2回目以降) | 99,000円 |
競争入札指名参加申請(工事、物品・委託) | 11,000円 |
建設業を営む営業所の所在地が、1つの都道府県内となるときは、富山県知事の許可となり、2つ以上の都道府県に存する場合は、国土交通大臣の許可となります。
富山県知事の許可の場合は、高岡、砺波、富山、魚津(新川)の各土木センターが窓口に、国土交通大臣許可を受ける場合は、北陸地方整備局が窓口になります。
「許可要件」を満たすことが全てです。裏技や忖度してもらえるようなことはありませんので無理な申請はなさらないでください。詳しくは「建設業許可を受けるために必要な絶対に外せない5つの要件」をお読みください。
富山県知事許可の場合は、「申請書受付後」30日が標準処理期間となります。「申請書受付後」の起算日ですが、申請書提出後の事業所調査日から起算されます。実務的には申請書提出日から1か月程度で許可が出る場合が殆どです。国土交通大臣許可の場合は、標準処理期間は90日となります(実際には1/2~1/3程度の期間で許可がでます)。ただし、補正等がある場合、これに当該補正にかかる期間が加わります。
工事1件の請負代金の額が①「建築一式工事」では、1,500万円(税込)に満たない工事もしくは延べ面積が150㎡に満たない工事、②「建築一式工事以外の建築工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事は「軽微な建設工事」と言って許可がなくてもできます。ただし、「軽微な建設工事」でも「解体工事」や「電気工事」を請け負う場合には許可は必要なくても届出が必要とされています。
なお、「軽微な建設工事」の請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
資材代金や材料費が請負契約に含まれていない場合であっても、据え付けるべき機械の価額と据付工事費の額を合算して500万円以上となった場合は、建設業の許可が必要となります。
これは、建設業法施行令第1条の2第3項「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とする。」の定めによるものです。
できます。工事の施工場所となる現場は、営業所の存在しない他県でも可能です。国土交通大臣許可の要件と混同しやすいのですが、知事許可、大臣許可を問わず他の都道府県でも建設工事を行うことは可能です。
土木や建築の「一式工事」の許可を受けていたとしても、各専門工事の許可を受けていない場合は、500万円以上(税込)の「専門工事」を単独で請け負うことはできません。
例えば、建築一式工事の許可を受けていても単独で500万円以上(税込)の内装工事を請け負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。
建設業許可を取得後の主な手続きは下記となります。