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建設業許可取得後の手続き

許可を受けた建設業者には、法律上様々な義務が課せられています。

義務の違反の程度が著しい場合には業務改善命令、営業停止、許可の取り消し等の行政処分の対象となるばかりか、司法当局の手により逮捕、刑罰の適用等が行われることもあります。

更に、行政処分を受けた場合には、処分内容が行政庁のホームページ等で公表されることとなるため、公共工事については発注者からの指名停止、民間工事についても顧客からの信用力の低下等、場合によっては事業を廃止せざるを得ないような状況に追い込まれる可能性もありますので、コンプライアンスの遵守にはくれぐれも注意が必要です。

目次

建設業許可の更新

 建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年です。5年毎に更新の手続きを行わなければなりません。この更新の手続きは、富山県知事許可の場合は有効期間の満了日の30日前までに行わなければなりません(※大臣許可は、6ヶ月前から3ヶ月前まで)。

 もっとも弊所では、うっかりされていて許可期限ギリギリに更新許可申請を行うケースもありますが、更新許可が出るまで有効な許可証がない羽目に陥ってしまうことを甘受しなければなりません。

 また、有効期間を過ぎてしまうとせっかくの許可も失効してしまい、再度新規に申請をしなければならない羽目に なってしまいます。なお、この更新手続をする際には、それまでの期間に関する毎年の決算変更届及び各種変更届が提出されていることが必要とされていますので注意が必要です。

 また、この更新申請と同時に「業種追加」の申請を行うことができるようになっています。この「業種追加+更新」で申請することで、許可の有効期間は一つにまとめられ、5年に一度の更新で済ませることができるようになります。

 ただし「業種追加+更新」は、とても便利な申請方法なのですが、申請できる時期には制限がありますのでご注意ください。

決算変更届

 建設業を営む事業者は、毎事業年度終了後、4か月以内にその事業年度の会計状況を届け出なければならないことになっています。これが「決算変更届け」です。案外、この届出を失念されておられる建設業者も少なくはありませんが、更新の際になって慌てて作成する羽目になってしまいますので、毎年忘れずに作成をして届出をしておくべきです。これは、通常の決算報告書の財務諸表とは異なる建設簿記に沿って作成し提出する必要があります。

必要提出書類

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 納税証明書


更に法人の場合は、「株主資本等変動計画書」、「注記表」、「事業報告書」、「付属明細表」が必要となります。

その他の変更届

こちらの変更届は、決算変更届とは異なり、定期に提出するものではなく、下記の事項に変更が生じた場合に、提出が必要です。

  • 商号や名称の変更
  • 既存の営業所の名称、所在地または業種の変更
  • 資本金額(または出資総額)または役員の氏名の変更
  • 個人の事業主または支配人の氏名の変更
  • 経営業務の管理責任者の変更(氏名の変更)
  • 専任技術者の変更(氏名の変更)
  • 営業所の新設
  • 新たな営業所の代表者の発生
  • 経営業務管理責任者または選任技術者の要件が欠けた使用人数の変更
  • 令3条に規定する使用人の一覧表の変更
  • 国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者の変更
  • 定款の変更

金看板の掲示

 金看板とは、下の写真のような事務所の入り口や応接室に掲げる標識のことです。

 標識のサイズは、縦35cm以上×横40cm以上で、標識には、「商号又は名称」、「代表者の氏名」、「一般建設業又は特定建設業の別」、「許 可を受けた建設業」、「許可番号」、「許可年月日」等を記載します。
許可が取得できたことで安心して事務所に標識を設置することを忘れている方を時々見受けられますが、5年後の更新時に指摘されますので忘れずに設置しましょう。
 また、この金看板は、建設業許可が取れたら無料で着いてくるものだと勘違いをされておられる方もおられますが、金看板は許可取得後に看板屋さんにに有料で 作成依頼して頂くものですのでお間違えなく。

現場標識表示例

 工事現場に設置している標識は、町を歩いているとマンションやビル等の建設工事現場でよく見かけますよね。

建設工事現場に掲げる標識のサイズは、縦40cm以上×横40cm以上で、標識には、「商号又は名称」、「代表者の氏名」、「主任技術者の氏 名」、「専任の有無」、「資格名・資格者証交付番号」、「一般建設業又は特定建設業の別」、「許可を受けた建設業」、「許可番号」、「許可年月日」等を記 載します。

帳簿の備付け及び保存、営業に関する書面の保存

建設業法では、営業所ごとに営業に関する事項を記載した帳簿を備付け、保存することが義務付けられています。

帳簿は、請け負った建設工事ごとに必要記載事項を記載し、また、その工事に係る契約書、下請契約関連書類等も添付しなければなりません。

帳簿及び添付書類は、当該建設工事の目的物を引き渡したときから5年間の保存義務が課せられています。


さらに、建設業者が発注者と締結した住宅を新築する建築工事の請負契約の場合には、従来の帳簿の記載事項に加えて、一定の必要事項を記載しなければならず、当該帳簿は当該建設工事の目的物の引渡後10年間の保存義務があります。

また、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者にあっては、新たに営業に関する書面(「完成図」、「指示書」、「報告書」、「施行体系図」等も対しても10年間の保存義務があり、帳簿を備えなかったり保存義務に違反した場合には10万円の過料に処せられます。

その他の義務

これらの他にも

  • 契約締結に関する義務・・・着手前書面契約の徹底、契約書面の必須記載事項の規定
  • 工事現場における施工体制等に関する義務・・・工事現場への主任技術者等の配置、一括下請負の禁止
  • 下請代金の支払いに関する義務


等が課せられています。