すべての許可要件が揃ったとき、許可は必ず取得できます。
許可とはそういうものであり、裏技的なテクニックで取得できたり、要件に少し満たないからといって、大目に見てもらえると言った類のものではありません。そのため、許可要件をクリアしているかの確認作業が、許可申請前の重要課題となります。
それでは、建設業許可5大要件をご紹介します。
第1の要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいることです。
経営業務の管理責任者とは、以下の者のことを指し、経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者のことをいいます。
つまり、許可要件を備えている人の名義を借りるといった名板貸しはできないようになっています。
更に、上記の「会社の常勤の役員」、「個人事業者または支配人」に該当する者が、原則として以下の①②③のいずれかの条件に該当することが必要となります。
cf. 個人事業の場合、事業主に準ずる地位に6年以上あった配偶者・子供に事業を承継させることができます。 この場合、許可を取得した先代の完成工事高、営業年数、許可番号を引き継ぐことができますが、手続上は承継者の名前での新規申請が必要となります。
2つ目の要件とは、「専任技術者」が営業所ごとに居ることです。「専任技術者」とは、許可を取得しようとする業務についての専門的な知識や経験を持つ者のことで、営業所で、その業務に専属的に従事する者のことです。
つまり、「1、許可を取ろうとする営業所の専任技術者であること」と、「2、常勤の職員であること」の両方が求められますので、他の事業所または営業所の技術者になることはできません。
一方、「専任技術者」は同一営業所内においては2業種以上の技術者になることができます。複数の業種の許可を取ろうとする場合に、1人の技術者が複数の業種について要件を満たしている場合は、 複数の業種の「専任技術者」になることができます。
また、「専任技術者」の要件を満たす者が同時に「経営業務の管理責任者」の要件を満たす場合は、同一の営業所に常勤であれば1人で「経営業務管理責任者」と「専任技術者」とを兼任できます。
1. 資格 |
1:許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者 → 資格区分の一覧 |
2. 一般建設業許可要件+指導監督的実務経験 |
2:一般建設業の要件①~③のいずれかに該当し、且つ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者 ※「指導監督的な実務経験」とは 建設工事の設計または施行の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。 |
3. 海外工事実務経験者+国土交通大臣の個別審査 | 3:国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 |
実務経験のみの方の場合、原則として1業種につき10年間の実務経験期間が必要とされています。
例えば、1つの塗装会社に10年間勤務をして、「塗装工事」と「防水工事」の実務経験が合計で10年間あったとしても、許可を取れる業種は1業種だけになります。つまり、実務経験のみの場合、10年間で経験を証明することができるのは1業種だけということになります。
2業種の許可を取得したい場合には20年の実務経験が必要となります。
しかし、この実務経験の期間については以下のような例外的な取扱いがあり、許可を受けようとする業種の実務経験が△2年間緩和されます▼
許可を受けようとする業種 | 振替が認められるその他の業種 |
---|---|
①とび・土工、②しゅんせつ、③水道施設8年以上 | 土木工事業と合計して12年以上 |
①大工、②屋根、③内装仕上、④ガラス、⑤防水、⑥熱絶縁8年以上 | 建築工事業と合計して12年以上 |
①大工事業8年以上 | 内装仕上工事業と合計して12年以上 |
①内装仕上工事業8年以上 | 大工工事業と合計して12年以上 |
公共性のある工作物(個人住宅を除くほとんど全てのものが該当します)に関する重要な建設工事で、工事1件の請負代金の額が3,500万円(建築工事事業の場合7,000万円・消費税込)以上のものを施工しようとする場合には、元請・下請を問わず、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を設置しなければなりません。
この場合は、営業所の専任技術者は工事現場の監理技術者・主任技術者を兼務することが出来ません。
営業所における専任技術者(建設業許可の際に設置した専任技術者)は、営業所に勤務してもっぱらその職務に従事することが求められているため、専任技術者としての業務に従事する必要性が求められるからです。
したがって、営業所におく専任技術者は、常勤性の観点から、上記技術者の専任が必要な工事の主任技術者又は監理技術者にはなれませんので、請負金額の大きな工事が見込まれる場合は、監理技術者・主任技術者の資格要件を満たす者を雇用する必要性が生じます。※1例外あり
もし、主任技術者または監理技術者を置かなかった場合、100万円以下の罰金に処されます。
また、専任の主任技術者および専任の監理技術者は、他の工事と掛け持ちした場合、適正な技術力レベルを欠いたままで施工が行われているとみなされ、建設業法に基づく監督処分や指名停止措置および刑事罰を受ける場合があります。
申請者が法人である場合においては当該法人、役員(非常勤役員を含む)、支配人及び営業所の代表者が、申請者が個人である場合においてはその者、支配人及び営業所の代表者が、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により「不正」又は「不誠実」な行為を行ったことをもって免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている場合には、この基準を満たさないものとして取り扱われることになります。
建設業においては、資材の購入等の工事着工のための準備費用を必要とし、営業にあたってはある程度の資金を確保していなければなりません。
要件の4番目は、許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準を求めるものです。
→ 貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額
→ 預貯金の残高証明、金融機関の融資証明等
→「更新」の場合
第5の要件は、「許可を受けようとする者」が一定の欠格要件に該当しないことです。
「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその役員全員及び相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者、名称役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者が該当し、個人事業にあっては本人や支配人、支店長、営業所長等を言います。
※ 執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長等は除かれます。