経営事項審査申請とは、国や地方公共団体が発注する公共工事を直接請け負うための建設業許可業者が必ず受けなければならない審査のことであり、「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の発行を富山県(知事許可の場合)や北陸地方整備局(大臣許可の場合)に請求し、建設業者の企業力を点数で客観的に判断してもらうためのものです。広く一般的には、略して「経審(けいしん)」と呼ばれています。
また、国、地方自治体、地方公共団体、独立行政法人等の発注する公共工事を請け負うには予め入札参加資格の申請を得て、各官公庁等の有資格者名簿に登録されている必要があります
有資格者名簿に登録されるためには審査を受けなければなりませんが、この審査のための申請が「競争入札参加資格申請」であり、経審を経て発行された「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」が必要になります。
なお、経審の有効期間の関係上、継続的に公共工事の入札に参加するためには毎年1回はこの経営事項審査を受ける必要があります。
項目区分 | 評価項目 | 点数(評価幅) | ウェイト |
---|---|---|---|
経営状況(Y) |
・純支払利息比率 ・負債回転期間 ・売上高経常利益率 ・純資本売上総利益率 ・自己資本対固定資産比率 ・自己資本比率 ・営業キャッシュフロー ・利益剰余金 |
高 1,595〜低 0 | 0.2 |
経営規模①(X1) | ・完成工事高(業種別) | 高 2,309〜低397 | 0.25 |
経営規模②(X2) |
・自己資本額(=純資産額) ・利払前税引前償却前利益 (=営業利益+減価償却費) |
高 2,280〜低 454 | 0.15 |
技術力(Z) |
・技術職員数(業種別) ・元請完成工事高(業種別) |
高 2,441〜低 456 | 0.25 |
技術力(Z) |
・労働福祉の状況 ・建設業の営業年数 ・防災活動への貢献の状況 ・法令遵守の状況 ・建設業の経理の状況 ・研究開発の状況 ・建設機械の保有状況 ・ISOの登録の状況 |
高 2,061〜低 ▲1,995 | 0.15 |
Y×0.2 + X1×0.25 + X2×0.15 + Z×0.25 + W×0.15 = 総合評定値(P)
総合評定値(P)の最高点は2,158点、最低点は▲18点となります。
Y 20%
X1 25%
X2 15%
Z 25%
W 15%
経審結果通知の有効期限は、経審を受けた営業年度終了の最終日から1年7ヶ月です。
例えば、令和5年3月31日決算日を審査基準日として経審を受けた場合、その結果通知書の有効期限は令和6年10月31日迄となります。
経審の有効期限が切れてしまっていてはせっかく各地方公共団体の有資格者名簿に入札参加資格者として登録されていたとしても公共工事の入札には参加できなくなってしまいますので、有効期限が切れてしまうようなことのないように期限切れには注意をしなければなりません。
なお、経審は建設業の許可を有していればいつでも受けることができますので、新規で建設業の許可を取得して、1期目の決算期を終えたばかりの個人又は法人でも申請が可能です。
経営状況分析を登録経営状況分析機関に申請(オンラインまたは郵送方式)
※ 経審を受ける日迄にこの「経営状況分析」を終えていなければなりません。経営状況分析は、国土交通省に登録した「登録経営状況分析機関」に対して行います。
→ 1週間程度で登録経営状況分析機関から「経営状況分析結果通知書」が送付されてきます。
「決算変更届」を富山県各地の県土木事務所へ提出
※ 経営事項審査とこの決算変更届とは同日、同時のタイミングで行います。
富山県各地の土木センターにて経営事項審査の書類申請を行う(原本確認あり)
※ STEP2の決算変更届と同日、同時のタイミングで行います。
→ 約2~3週間程度で分析結果の用紙が郵送されてきます。
入札参加資格の登録申請を各行政機関に対して個別に行う(オンライン、郵送、直接持参方式)
※ 定期受付は2年に1回、偶数年度の年の11月~1月にあります。定期受付の期間内に申請を終えなければ随時受付となります。
経審は取得している建設業許可の業種全てを受ける必要はなく、指定した業種のみ経審を受けることができます。
申請手数料は、経営規模等評価申請と総合評定値請求の両方を行う場合は、1業種の基本額11,000円 に2,500円(1業種追加ごと)が加算されます。
1業種…11,000円、2業種…13,500円、3業種…16,000円、4業種…18,000円、5業種…21,000円・・・
といったような感じです。
納付は、大臣許可業者は収入印紙で、富山県知事許可業者は富山県の収入証紙で申請書面に貼り付けをして納めます。