古物と古物商とは
「古物」とは、古物営業法の第2条に定義されており、一度消費者に利用された物品、新品でも使用のために取引された物品、またはこれらのものに幾分の手入れをした物品で、一度は消費者に利用されたものの、何らかの理由で手放され、再び売りに出されている品物の総称のことを言います。
これらの物品を取り扱う仕事のことを「古物営業」と呼び、大きく以下の3つに分類されています。
つまり、「古物商」とは古物営業の1つの営業方法に関する形態のことを言います。
また、古物営業法施行規則では、古物の種類を以下の13種類に分類し、古物商または古物市場主の許可申請にあたっては、その取り扱う古物の種類を定めなけらばならないとされています。
①美術品類 | 絵画、書画、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀等。 高価なアンティークものが手に入ることもある一方で、鑑定が難しい品も多数。見る目を養うことが大切。 |
②衣類 | 和服、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブルクロス、布団、帽子、旗等。 どの客層をターゲットにするかを考えて扱う衣類を判断する。流行も意識すると良い。ユーズドの衣類は若者に人気がある。 |
③時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計等。 ブランド物は人気が高いが、美術品と同様に鑑定が難しい。時計や宝石は偽ブランド品が多いので買い取りの際には注意が必要。 |
④自動車 | タイヤ、バンパー、カーナビ等の部品も含む。 ネット・オークション売買の人気が高まりつつある。 |
⑤自動二輪車・原動機付自転車 | マフラー、ヘッドライト等の部品も含む。 ニッチな分野の特定の部品類にはマニアの間で人気の品であることもある。自動車と同様にインターネット売買の活用が高まりつつある。 |
⑥自転車 | 部品類も含む。 折りたたみや電動など種類も豊富。補修作業ができれば、新品同様の自転車としての販売が可能。 |
⑦写真機類 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器等。 中古デジカメの登場で市場が活性化。クラシックカメラもマニアの間では人気が高い。 |
⑧事務機器類 | レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー等。 需要の高い商品ではあるが、扱う事務機器の機能を理解することも大切。 |
⑨機械工具類 | 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品等。 何十万円という高額な商品ばかりなので、商品管理と販売ルートを確立させることが重要。 |
⑩道具類 | 家具、楽器、運動用具、CD,DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨等。 取り扱う商品についての知識は必須。中古スポーツ品や中古TVゲームソフトは根強い人気がある。 |
⑪皮革・ゴム製品類 | カバン、バッグ、靴、毛皮類、 ビニール製、レザー製の化学製品等。 ブランド物やバッグは女性に大人気。ただし、コピー商品が出回ることも多いので、識別できるようになることが大事。 |
⑫書類 | 古物営業の王道、漫画を主に古本の人気は高い。既に絶版になったものには高額で取引されるものもある。 |
⑬金券類 | 商品券、ビール券、乗車券、入場券、回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券等。 航空券、乗車券等は常にビジネスユーザーの需要が見込める。ただし、稀に偽造もあるので要注意。 |
古物商許可の取扱品目はいくつでもいいのか?
申請書の「取り扱う古物の区分」の13品目の欄は、該当するところに○を付けるだけなので、「どうせなら多く取っておこうかな?」と思われる方もおられるようです。
では、何個までなら一度に申請することができるのでしょう?
結論を申しますと「全部」です。13品目すべてに○を付けて申請すれば、そして もちろん審査が問題なく完了すればですが、13品目すべての古物商許可が下ります。
では、全部取っておくのが後々便利だからと、○を沢山つけておくがいいかといえば、そんなことはありません。
古物商はあくまで許可制ですか ら、その商品を実際に扱う予定がある人に許可がなされるものです。
それぞれの古物について、真贋を見抜く目や経験を問われたり、その品目を扱うためには通常必要となるであろう設備が用意されているのか、設備面での準備を問われるなど、警察署での確認事項が多く、細かくなり、申請手続き自体の難易度が上がてしまうことにも繋がりかねません。
更に、古物商の許可を受けた者は、それぞれの品目ごとに許可標識を作成して設置しなければなりませんから、業者さんに頼んで作るときには作成費も高くついてしまいます。
結局、品目はあとから追加することもできますし、追加の申請は比較的簡単ですので上記のデメリットを考慮に入れると、許可申請をする段階では「これも扱いそうだから」ではなく「これは必ず扱うことになるから」という品目だけを申請しておくほうが、スマートな申請だと言えるのではないでしょうか。
古物商許可申請の流れ
欠格事由に該当しないかどうかの確認
古物営業法上では、特に資格は要求されてはおりません。
以下の欠格事由に該当さえしなければ、誰でも許可を受けることができるとされています。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑、又は遺失物横領罪や盗品等譲受罪等の特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 許可の取り消しについて聴聞が公示されてから処分が決定される日までの間に、相当な理由もないのに営業を廃止して許可証を返納した者で、返納した日から5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 法人の役員が、上記1~5の事由に該当する場合のその法人

書類の収集・作成
必要となる提出書類については以下のように定められています。
○・・・必須、△・・・該当する場合のみ、―・・・不要
必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
定款 | ― | ○ |
登記事項証明書 | ― | ○ |
住民票 | ○ (申請者と管理者分) |
○ (役員全員と管理者分) |
身分証明書 | ○ (申請者と管理者分) |
○ (役員全員と管理者分) |
登記されていないことの証明書 | ○ (申請者と管理者分) |
○ (役員全員と管理者分) |
略歴書 | ○ (申請者と管理者分) |
○ (役員全員と管理者分) |
誓約書 | ○ (申請者と管理者分) |
○ (役員全員と管理者分) |
営業所の賃貸借契約書の写し | △ | △ |
レンタルサーバー等のWEBページの契約を証する書面の写し | △ | △ |
外国人登録原票記載事項証明書 | △ | △ |
※その他、■使用承諾書(賃貸借契約の場合)、■営業所の位置図(住宅地図の写し可)が富山県の場合は必要とされています。
※場合によっては■誓約書や■現況の事情説明書等の書面が求められることもあります。
書類に関する注意事項
■定款
1 法人として古物営業を営む意思の確認のため、法人の目的欄 に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。
【例】 「○○の買取り、販売」、「○○の売買」
法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、定款の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」も合わせて提出しなければなりません。
■管理者
古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければな りません。
必ずしも役員や事業主でなくてもかまいませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方をであることが必要です。
遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。また、他の営業所との掛け持ちもできません。
■身分証明書
本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明し てもらうものです。 各市区町村の戸籍課等で扱っています。発行・作成日付が申請日から3ヶ月以内のものであることが必要です。
■登記されていないことの証明書
富山地方法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成 12年4月1日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。発行・作成日付が申請日から3ヶ月以内のものであることが必要です。
■略歴書
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載します。
■誓約書
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。
個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書のみの提出でかまいません(個人用と管理者用の2種類を提出する必要 ありません)。
法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、管理者用の誓約書のみの提出でかまいません (役員用と管理者用の2種類を提出する必要ありません)。
外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、
「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」との記載が必要となります。
■営業所の賃貸借契約書のコピー
営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。
賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)の場合は、「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)の添付が必要です。
■WEBページの契約を証する書面
ホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。レンタルサーバー等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピーの添付が必要です。
※ インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の 画面 をプリントアウトしたもの。
※ 届け出たドメインがご自身のお名前、法人名、代表者名、 担当者名で登録されていることが確認できる内容のもの。
なお、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書も添付しなければなりません。

申請書類の提出と手数料の納付
営業所を管轄する警察署の担当官に対して提出をします。
必要と手数料は19,000円ですが、現金で支払うのではなく、警察署で県の収入証紙を購入して手数料を収める方式です。
その場で書類の簡単なチェックがなされ、不備がなければ申請を受理してもらえます。
書類上の不備や書類が不足していた場合は後日、提出し直しとなります。

富山県の古物商許可申請における管轄の警察署
射水警察署 ℡0766-55-0110 高岡警察署 ℡0766-23-0110
氷見警察署 ℡0766-91-0110 砺波警察署 ℡0763-32-0110
富山北警察署 ℡076-438-0110 富山中央警察署 ℡076-444-0110
富山南警察署 ℡076-467-0110 富山西警察署 ℡076-466-0110
南砺警察署 ℡0763-52-0110 小矢部警察署 ℡0766-67-0110
入善警察署 ℡0765-72-0110 黒部警察署 ℡0765-54-0110
魚津警察署 ℡0765-24-0110 滑川警察署 ℡076-475-0110
上市警察署 ℡076-472-0110

現地調査
営業所や古物を管理するための適正な場所が確保されているか否かの調査が入ります。
事前に調査の日時は教えてはもらえません。
本当に調査があったのかどうかさえ分からないこともあれば、逆に、立会いの下で綿密に調べられるようなケースもあり、調査の度合いは申請者によってケースバイケースだと言えます。

許可証の受領・営業の開始
許可が下りると許可証を受け取りに警察署へ出向きます。
古物プレートや行商従事者証を購入し、営業開始となります。
この営業許可を取得するまでは、古物営業をすることは禁じられていますので、くれぐれもご注意ください。