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古物商許可取得後の営業上の注意事項

古物商が許可制を取っている理由は、売買の対象となる品物に、盗品や横領品等の犯罪によって取得された物が混入してしまう危険が潜んでいるからであり、時として、古物商の許可業者が盗品等の処分先として利用されてしまうこともあるからです。

したがって、そのような犯罪と古物商との関わり合いを防止するため、古物営業法及び犯罪収益移転防止法では遵守事項がそれぞれ定められているので、開業後はこれらの法定遵守事項をしっかりと守らなければなりません。

目次

古物商に課せられた3大義務

古物営業法の3大義務(古物の取引を行なった場合)

  1. 取引相手の身元確認義務
  2. 取引記録の保存義務
  3. 盗品等を発見した場合の警察への通知義務

※本人確認記録及び取引記録の作成・保存義務は、取引のつど、以下の各事項についてノートやパソコン上にデータとして記載しておきます。記載をしたノートやデータは、最終の記載をした日から3年間の保存義務があります。

  •  取引の年月日
  •  古物の品目と数量
  •  古物の特徴
  •  相手方の住所・氏名・職業・年齢(自動車取引を除く)
  •  相手方の住所・氏名・職業・年齢確認のためにとった方法の区分
      →身分証明書、運転免許証、健康保険証、本人限定受取郵便等

古物営業法と犯罪収益移転防止法における古物商に課せられた3大義務

課せられた義務 古物営業法 犯罪収益移転防止法
本人確認(買受時-売却時) ○ - ×
(1万円以上の取引)
○ - ○
(200万円を超える現金取引)
本人確認記録、取引記録作成・保存
(1万円以上の取引)

(200万円を超える現金取引)
疑わしい取引の届出義務(買受時-売却時) ○ - × ○ - ○

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備考(古物台帳記載上の注意点)

  • 「受入れ」の「区別」欄には買受け又は委託の別を記載し、「払出し」の区別欄には売却、委託に基づく引渡し又は返還の別を記載すること。
  • 「品目」欄は、一品ごとにに記載することとし、同欄には、例えば、「金側腕時計」、「紺サージ背広三つぞろい」のように、品名を記載すること。ただし、同一種類の製品で、区別しにくいものは、一括して記載することができる。
  • 「特徴」欄には、例えば、「オメガ、何型、何番、文字盤に傷あり」、「上着、シングル、鈴木のネーム入り、チョッキ、ねずみ色裏付き、ズボン、後ポケットふたなし」のように特徴を記載すること。
  • 現に使用している帳簿に既に住所、氏名、職業及び年齢が記載してある者については、氏名以外の事項で異動のないものの記載は、省略することができる。

3大義務以外にも留意すべき事項

許可証の携帯と提示(古物営業法第 11条)

 行商やせり売りをする場合には、「許可証」を携帯し、従業員には「行商従業者証」を携帯させ、取引相手から提示を求められたら提示をしなければなりません。

標識の掲示(古物営業法第 12条)

 事業所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。
 また、ホームページがある場合は、取り扱う古物に関する事項と共に、①個人の場合は氏名、法人の場合は名称、②許可をした公安委員会の名称と許可証の番号を掲載しなければなりません。

管理者の選任(古物営業法第 13条)

 営業所ごとに管理者を1人ずつ選任し、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして、古物営業法施行規則第14条で定める知識、技術または経験を得させるように努めなければなりません(努力規定)。

行商と営業の制限(古物営業法第 14条)

 露天、催し物場への出店等、自身の営業所以外の場所で古物営業を行う場合を「行商」と言います。
「古物市場に出入りして取引を行う」、「取引の相手方の住居に赴いて取引する」、「デパート等の催事場に出店する」場合等は、許可内容が「行商をする」となっていることが必要です。

「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります。
 古物商以外の一般人(法人も含む)から、古物を「買い受ける」、「交換する」、「売買の委託を受ける」ことは「自身の営業所」、または「相手方の住所等」でなければできません。

 出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反行為となります。

品触れ(古物営業法第 19条)

 品触れとは、盗品や遺失物等の被害者の迅速な発見のため、質屋、古物商などに被害品の特徴を示すことです。古物商が警察から盗品のリストを受け取ったときは、到達の日付を記載し、その日から6ヶ月間そのリストを保存しなければなりません。
 もし、リストに該当する盗品を所持していた、または、受け取った場合には、直ちに警察に届け出なければなりません。

返還義務(古物営業法第 20条)

 古物商が、公の市場または同種の物を取り扱う営業者から、盗品・遺失物とは知らずに盗品・遺失物を古物として譲り受けることがあります。
 この場合、盗難・遺失の時から1年以内に被害者・遺失主から返還請求をされた時には、古物商はその品物を無償で返還しなければなりません。

変更届出書・許可書の書換申請書の提出が必要になる場合

 古物商の氏名、住所や居所、法人の代表者は許可証記載事項なので変更があった場合には、変更届出だけでなく、書換申請も必要になります。
 一方、営業所の名称や所在地は許可証には記載されないので、それらの事項に変更があったとしても変更届出のみ行うことになります。

許可証の再交付申請が必要な場合

許可証を紛失または盗難された場合には、「再交付申請書」を提出して、許可証の再交付を求めます。

許可証の返納手続が必要になる場合

 以下の事由が発生したときは、遅滞なく、許可証と共に「返納理由書」を提出しなければなりません。

  • 古物営業を廃止したとき
  • 営業の許可が取り消されたとき ※1
  • 許可証の再交付を受けた場合において、紛失していた許可証が見つかったとき
  • 許可証の交付を受けた者が死亡したとき ※2
  • 許可証の交付を受けた法人が吸収合併により消滅したとき

※1 古物営業法に違反したり、古物営業法や関連法令の規定に基づく命令や処分に違反すると許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります。

※2 許可取得者が個人事業者の場合は、許可は一代限り有効であり、許可を引き継ぐことはできません。