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産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れ

目次

産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会の受講

 許可申請前迄に、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し修了する必要があります。

 意外と厄介なのが、この講習会です。この講習会は、各都道府県単位で、産業廃棄物協会な どが実施しておりますが、日程がまばらで、定員数も限られているため近くの会場で受講できるとは限りません。近くの会場での開催がない場合には遠方の会場に泊りがけで行くようなことになってしまいます。

 新規講習会が終了後、約2週間程度で修了証が到達しますので、それからの申請となります。

 この講習ですが、個人の場合は申請者本人が、法人の場合は役員(監査役は除く)が受講して頂く必要があります。

お問合せ、面談日の確定

 お電話又はメールにて面談のご希望日をお伝えください。面談予定日を確定し、お伝えします。

 また「高岡まで行っとれんわ」ということでしたらこちらからお伺いいたします。出張費は報酬に込みとさせて頂いており、かかりません。

最初の相談(打ち合わせ)

 講習会の受講、許可を申請する自治体、欠格要件、経理的要件、運搬施設等に関してのチェックを行います(法人の場合は原則として事業目的に産業廃棄物収集運搬業などの文言が入っていることが必要です)。また、必要書類の分担を決め、申請の予約を含め今後の流れをご説明いたします。

 当事務所では必要に応じて住民票、登記されていないことの証明書、登記簿謄本などを代理で取得いたしますのでお気軽にご相談ください。

書類の作成、添付書類の準備

 お預かりしました書類をもとに、産業廃棄物収集運搬業許可申請書類を迅速に作成いたします。
 作成する書類にお客様の押印をいただく箇所がございますのでご協力ください。また、この際に申請に要する証紙代、当事務所への報酬の半額を着手金としてお支払い頂きます。

個人申請の場合

許可申請(役所への提出)

 お客様のご要望された申請日に役所へ提出してまいります。
 これであとは許可が出るのを待つことになりますが、書類の不備等があれば、補正のための対応を強いられることもあります。

審査

 行政庁により、審査に入ります。
 行政手続法の標準処理期間の規定によりますと通常は1ヶ月~2か月以内の期間に行政庁の側では処理をしなければならないことになっています。

 審査に要する期間は、富山県の場合、行政庁側で正式に申請書を受理してから約30日間となっております。

許可証の発行

 許可証が交付されますので弊所で受け取り後、お渡しに参ります。