個人の場合は事業者が、法人の場合は役員・株主が以下の欠格要件に該当している場合は許可を受けることができません。なお、許可後においても下記のいずれかに該当した場合は、許可の取り消し処分を受けます。
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。具体的には、法人の場合は自己資本比率、経常利益の金額等、個人の場合は資産状況、税金の納付状況等で総合的に判断されます。
直近3年間の損益の平均が△となっている場合で、かつ直前期の賃借対照表上の自己資本比率が10%以下(法人のみ)、債務超過の場合、営業実績が3年未満の場合は、追加資料として「中業企業診断士、公認会計士、税理士等作成の経営改善計画書」を添付することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。
申請者が法人である場合には、その代表者もしくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業所の支店長、営業所長等が、申請者が個人である場合は、個人事業者自身又は業を行おうとする区域に存する事業所の代表者が厚生労働大臣が認定する産業廃棄物の収集運搬に関する指定講習を受講して修了する必要があります。
講習は次の機関が実施しています。
また、産業廃棄物収集運搬業に係る講習会は以下に種類があります。
※Webからの申込みによる場合は、△500円となります。
講習には修了試験があり、これに合格しなければ修了証は交付されません。
修了証は、許可申請に際して申請者の技術的能力を証明する書類として申請書に添付するものであり、許可証ではありません。
産業廃棄物が運搬の過程で飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れがない運搬車、運搬容器、その他の運搬施設を有していることが必要です。運搬容器については、ドラム缶(廃油・燃え殻・ばいじん・動物性残さの場合等)やポリタンク(廃酸・廃アルカリ等)、保冷車、冷蔵庫等の車両(動物の死体)、フレコンなどが必要とされています。
また、許可申請には、有効な車検証の写しと車両の写真を添付します。
許可を受けようとする者は、継続的に運搬車両の使用権限を有している必要がありますので自動車検査証の使用者が、原則として申請者と同じである必要がありますが、 自動車検査証の使用者が、申請者と異なる場合は、賃借契約書(リース契約書)等により使用権限を明らかにする必要性が出てきます。