建設業許可を受けるために必要な絶対に外せない5つの要件とは・・・
絶対に外せない5つの要件がそこにはあります!
それぞれ1つ1つの許可要件のピースが揃ったときには許可は必ず取得できるものなのです。
許可とは得てしてそういうものであり、裏ワザ的なテクニックを使って許可を取得出来たり、要件に少し満たないからといって、大目にみてもらえるといった類のものではないのです。
ですので、1つ1つの許可要件をクリアしているかどうかの確認作業が、許可申請前には重要課題となってきます。
建設業許可5大要件をそれぞれみていきます。
1.経営業務の管理責任者がいること

第1の要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいることです。
経営業務の管理責任者とは、以下の者のことを指し、経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者のことをいいます。
- 法人の場合・・・(現)常勤の役員=取締役、代表取締役
- 個人の場合・・・(現)事業主本人、商業登記のされた支配人
更に、上記の「会社の常勤の役員」、「個人事業者または支配人」に該当する者が、以下の①②③のいずれかの条件に該当することが必要となります。
①許可を受ける業種について、5年以上の法人役員の経験又は個人事業主等の経験があること
<事例>「建築一式工事」の許可を受ける場合・・・
○ ハウスメーカーである㈱何某住建社で、取締役としての経験が5年以上ある
○ 建築工事業を行う個人事業主として5年以上自営をしてきた
○ 賃貸アパート経営を提案する㈱何某ハウス社の富山支店長(営業所長)としての経験が5年以上ある
× 住宅リフォームを行う㈱何某リフォーム社で監査役としての経験が5年以上ある
× 設計施工を行う個人経営の一級建築士事務所で番頭的な立場で長年働いてきたが、支配人の登記はされていなかった
②許可を受ける業種以外の業種に関して、6年以上の法人役員の経験又は個人事業主等の経験があること
<事例>「造園工事業」の許可を受ける場合
○ 「石工事業(他業種でもO.K)」に関して6年以上の法人の役員経験又は個人事業主での経営経験を有している
③許可を受けようとする業種について、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって 、経営業務を補佐した経験を有すること
<事例>「電機工事業」の許可を受ける場合
○ 何某電設㈱で、営業部長としての経験が6年以上ある
○ 親の経営する事業の家族専従者としての経験が6年以上ある
× 何某電気商会㈱の監査役としての経験が6年以上ある
cf.個人事業の場合、事業主に準ずる地位に6年以上あった配偶者・子供に事業を承継させることができます。
この場合、許可を取得した先代の完成工事高、営業年数、許可番号を引き継ぐことができますが、手続上は承継者の名前での新規申請が必要となります。
2.専任技術者が営業所ごとにいること

2つ目の要件とは、「専任技術者」が営業所ごとに居ることです。「専任技術者」とは、許可を取得しようとする業務についての専門的な知識や経験を持つ者のことで、営業所で、その業務に専属的に従事する者のことです。
つまり、「1、許可を取ろうとする営業所の専任技術者であること」と、「2、常勤の職員であること」の両方が求められますので、他の事業所または営業所の技術者になることはできません。
一方、「専任技術者」は同一営業所内においては2業種以上の技術者になることができます。複数の業種の許可を取ろうとする場合に、1人の技術者が複数の業種について要件を満たしている場合は、
複数の業種の「専任技術者」になることができます。
また、「専任技術者」の要件を満たす者が同時に「経営業務の管理責任者」の要件を満たす場合は、同一の営業所に常勤であれば1人で「経営業務管理責任者」と「専任技術者」とを兼任できます。
①関連学科卒業 | 1:大学・高等専門学校の指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者 → 指定学科の一覧はこちら |
②実務経験 | 2:学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務の経験を有する者 |
③資格 | 3:許可を受けようとする業種についての資格を有する者 → 資格区分の一覧はこちら |
①資格 | 1:許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者 → 資格区分の一覧はこちら |
②一般建設業許可要件+指導監督的実務経験 | 2:一般建設業の要件①~③のいずれかに該当し、且つ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者 ※「指導監督的な実務経験」とは? 建設工事の設計または施行の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。 |
③海外工事実務経験者+国土交通大臣の個別審査 | 3:国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 |
cf.実務経験10年間の要件の緩和
実務経験のみの方の場合、原則として1業種につき10年間の実務経験期間が必要とされています。
例えば、1つの塗装会社に10年間勤務をして、「塗装工事」と「防水工事」の実務経験が合計で10年間あったとしても、許可を取れる業種は1業種だけになります。つまり、実務経験のみの場合、10年間で経験を証明することができるのは1業種だけということになります。
2業種の許可を取得したい場合には20年の実務経験が必要となります。
しかし、この実務経験の期間については以下のような例外的な取扱いがあり、許可を受けようとする業種の実務経験が△2年間緩和されます▼
cf.公共性のある工事(個人住宅以外)で、受注した工事請負金が3,500万円(建築一式は7,000万円)以上の場合は要注意!

公共性のある工作物(個人住宅を除くほとんど全てのものが該当します)に関する重要な建設工事で、工事1件の請負代金の額が3,500万円(建築工事事業の場合7,000万円・消費税込)以上のものを施工しようとする場合には、元請・下請を問わず、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を設置しなければなりません。
この場合は、営業所の専任技術者は工事現場の監理技術者・主任技術者を兼務することが出来ません。
営業所における専任技術者(建設業許可の際に設置した専任技術者)は、営業所に勤務してもっぱらその職務に従事することが求められているため、専任技術者としての業務に従事する必要性が求められるからです。
したがって、営業所におく専任技術者は、常勤性の観点から、上記技術者の専任が必要な工事の主任技術者又は監理技術者にはなれませんので、請負金額の大きな工事が見込まれる場合は、監理技術者・主任技術者の資格要件を満たす者を雇用する必要性が生じます。※1例外あり
もし、主任技術者または監理技術者を置かなかった場合、100万円以下の罰金に処されます。
また、専任の主任技術者および専任の監理技術者は、他の工事と掛け持ちした場合、適正な技術力レベルを欠いたままで施工が行われているとみなされ、建設業法に基づく監督処分や指名停止措置および刑事罰を受ける場合があります。
※例外について~以下の全ての要件を満たしている場合は営業所の専任技術者は兼任可
- 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
- 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること
- 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係であること
- 当該工事の専任を要しない主任技術者または監理技術者であること
cf.「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を1人で兼ねる場合、何年間の経験年数が必要か?
【資格保持者】 | 経営経験5年(経営補佐経験7年)+実務経験0年/1業種(※資格によっては実務経験を要求されるものもあります) |
【大卒者(関連学科卒業)】 | 経営経験5年(経営補佐経験7年)+実務経験3年/1業種 |
【高卒者(関連学科卒業)】 | 経営経験5年(経営補佐経験7年)+実務経験5年/1業種 |
【実務経験のみ】 | 経営経験5年(経営補佐経験7年)+実務経験10年/1業種 |
結局、建設業の許可を取る一番の近道は、資格を取得することだと言えます。
どんなに優れた技術と経験を持っていたとしても、実務経験のみでは建設業の許可基準上は、一番低い評価しか与えられません。
実務経験のみの場合、「専任技術者」で10年の経験が必要とされるのに対し、資格保持者の場合は一部を除き、経験年数は勤続年数からは控除の対象とはなりません。
また、1つの資格があるだけで、数種類の業種の許可が取得できるのに対し、実務経験のみでは1業種で10年間の証明を要し、この証明期間は重複することができないとされていますので、2業種許可を取得したい場合には、最低20年もの実務経験が必要となります。
ですので、建設業で独立起業を考えておられるのであれば、現状が個人事業の従業員であれ、法人の従業員であれ、独立前に資格を取っておかれるのが望ましいと言えるでしょう。
3.請負契約に関して誠実性があること
申請者が法人である場合においては当該法人、役員(非常勤役員を含む)、支配人及び営業所の代表者が、申請者が個人である場合においてはその者、支配人及び営業所の代表者が、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により「不正」又は「不誠実」な行為を行ったことをもって免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている場合には、この基準を満たさないものとして取り扱われることになります。
- 「不正な行為」・・・請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為
- 「不誠実な行為」・・・工事内容、工期等について請負契約に違反する行為
4.財産的基礎または金銭的信用を有していること
建設業においては、資材の購入等の工事着工のための準備費用を必要とし、営業にあたってはある程度の資金を確保していなければなりません。
要件の4番目は、許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準を求めるものです。
一般建設業の許可を受ける場合~いずれかに該当で可
① 自己資本の額が500万円以上あること
→貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額
② 500万円以上の資金を調達する能力があること
→預貯金の残高証明、金融機関の融資証明等
③ 許可申請の直前過去5年間許可を受
けて継続して建設業を営業した実績を有すること
→「更新」の場合
特定建設業の許可を受ける場合~全てに要該当
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金の額が2,000万円以上であり、か
つ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
5.欠格要件に該当しないこと
第5の要件は、「許可を受けようとする者」が一定の欠格要件に該当しないことです。
「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその役員全員及び相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者、名称役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者が該当し、個人事業にあっては本人や支配人、支店長、営業所長等を言います。
※執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長等は除かれます。
- 許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
- 成年被後見人もしくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 建築工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大であるとき
- 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
- 建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくたった日から、5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者